「遺留分」の事前放棄はできるでしょうか?


 「相続放棄」は事前放棄はできないですが、「遺留分」の事前放棄は、相続の開始前(死亡前)であっても、各相続人が「遺留分を放棄」することができます。ただし、家庭裁判所の許可が必要です。(民法1049条1項)

 家庭裁判所の許可が必要ということは、事前放棄が許可されない場合があり、また、相続人ごとに家庭裁判所の判断が異なることもあります。

 相続開始後の「遺留分放棄」や「遺留分侵害額請求権の放棄」は自由で、家庭裁判所の許可なしにすることができます。

 

 

 


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