事業承継に係る「遺留分」とは何でしょうか?


 最低限の相続分を保障するための制度で、「遺留分」を持っているのは、相続人のうち、配偶者、子、直系尊属で、兄弟姉妹には持っていません。

 「遺留分」の割合は、全体で被相続人の財産の2分の1です(相続人が直系尊属のみの場合は3分の1)。

 遺留分算定の基礎財産は、被相続人が相続開始の時に有していた財産の価額に一定の生前贈与した財産の価額を加算し、債務額を控除した金額で、これに「遺留分」の割合と自らの法定相続分を乗じた金額が遺留分となります。

  遺留分算定の基礎財産=相続開始時の財産+贈与財産-相続債務

  「遺留分」=遺留分算定の基礎財産×個別遺留分割合(法定相続分×1/2)

 


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