現経営者が、相続人(または相続人以外も含む)の後継者に対し、生前に事業用資産や自社の株式等の議決権を「贈与」や「不当に安い価格」での譲渡によって集中させたり、遺言で相続させ(または遺贈した)りすると、後継者を除く相続人の「遺留分」を侵害する場合があります。
遺留分権利者は、「遺留分侵害額請求権」を行使することで、遺留分侵害額に相当する金銭債権のみを取得できます。後継者は、遺留分侵害額に相当する金銭を遺留分権者に支払えばよく、遺留分の侵害が原因で議決権が分散したり、事業そのものの継続が困難になったりするなどといった事態の回避と円滑な事業承継を実現しやすくなります。
また、後継者が法定相続人であれば、遺留分の算定に加算される贈与財産価額は、相続開始前10年間(後継者が相続人以外の場合は1年間)に婚姻もしくは養子縁組のため又は生計の資本(自社株式等や事業資産も該当)として受けた贈与の価額に限られますので、それより前に贈与した分については、加算の対象外となります。
後継者への事業用資産や株式等の贈与を十分元気なうちに計画的に行うことができれば、後継者の負担が軽減されることに繋がります。
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