事例1
Aには、妻Wと子X・Yがいます。Aは「甲建物をBに譲る」との遺言を残して死亡しました。甲建物については、Bは雨漏りがするようになったため、相続開始後に屋根をリフォームしました。
事例2
Aには、妻Wと子X・Yがいます。Aは「すべての遺産をYに相続させる」との遺言を残して死亡しました。その4か月後、Xが死亡しました。Xには子X1・X2がいます。
贈与財産の評価方法は、相続開始時点を基準にその価額を評価します。つまり、贈与された金銭については、相続開始時の貨幣価値に換算することになります。
遺留分侵害を理由とする金銭給付請求をすることができるのは、遺留分を侵害された「遺留分権利者」とその「承継人」です。承継人には、遺留分権利者の相続人や特定承継人(譲受人など)も含まれます。
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