遺留分の算定の基礎財産はどうするの?


 

 ・「条件付き権利」及び「存続期間が不確定な権利」が財産を構成する場合、その価格を財産に算入するかどうかは、家庭裁判所が選定した鑑定人の評価に従います。

 ・遺贈は被相続人が相続開始の時において有した財産に含まれます。

 ・生命保険金は、被相続人が自分を受取人と指定していた場合は、基礎財産に含まれます。しかし、第三者を受取人に指定する場合は、基礎財産に含まれません。

 ・死亡退職金や遺族給付金は、基礎財産に含まれません。

 ・相続開始前の1年間にされた贈与は、遺留分の基礎財産に含まれます。ただし、共同相続人に対する贈与は、相続開始前10年間にされた場合も含まれ、それは、婚姻、養子縁組、生計の資本として受けた贈与の価額に相当する額に限られます。


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