遺贈の目的物が滅失したらどうなるの?


 事例1

 Aは、「甲土地をDに譲る」という遺言書を残して死亡しました。相続人は、WとX、Yです。ところが、遺言書作成後、甲土地は駅前再開発計画に組み込まれ、補償金4,500万円でC市に土地収用されることになりました。補償金はまだ支払われていません。

 事例2

 BからB所有の中古車(甲)を譲り受ける権利を持っていたAは、「自分が死亡したときには、この権利をCに譲る」との自筆証書遺言を作成していました。しかし、Aは、遺言作成の後にBから甲の引き渡しを受け、その後に死亡しました。甲はAの遺産中に存在しています。

 事例3

 Aは、「Bに対する200万円の貸金債権を、Cに譲る」との遺言を作成していました。しかし、Aは、生前にこの債権の弁済を受けていて、その後に死亡しました。

 事例4

 Aは、「B銀行に預けている普通預金をCに譲る」旨の遺言書を残して死亡しました。この普通預金口座の残高は、遺言書作成時点では1,500万円でしたが、その後にAが一部を引き渡した結果、A死亡時の残高は800万円になっていました。

 

 1 遺言者の補償金請求を遺贈の対象としているのは、目的物の滅失等が遺贈成立後に生じた場合です。遺言の作成前に生じている場合は、対象外にな  ります。

 2 遺言者が生前に弁済を受け、その受け取ったものが、遺贈の効力発生時になお相続財産中にあるときは、遺贈は、そのものを対象としたものと推定されます。

 3 遺言者が生前に弁済を受けていたときは、相続財産中にその債権額に相当する金額がなくても、その金額を遺贈の対象としたものと推定されます。

 4 債権額が、遺贈の成立時から遺言者の死亡時までに変動していたときは、遺贈される債権額が明示されている場合を除き、遺言が効力を生じた時点での債権額が遺贈されたと解されます。


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