事例1
Aは、「甲土地をBに譲る」との遺言を残し死亡しました。相続人は、子Xのみです。Xは、甲土地をCに売却し、AからX、XからCへの所有権移転登記がされました。
事例2
Aは、「甲土地をBに譲る」との遺言書を作成しました。その後、Aは、甲土地をCに贈与し、その後Aが死亡しました。
遺贈の効力が発生して目的物の所有権が受遺者に移転したからといって、受遺者がこの事実を「第三者」に対抗するためには、対抗要件(不動産の場合は登記)が具備されていなければなりません。
これに対して、遺言書を作成して遺贈したものが、死亡前に別の者に対して贈与していた場合は、前の遺言の撤回がされたものと評価され、対抗関係になりません。
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