負担付遺贈ってどういう意味?


 事例

 個人医院を経営するAは、遺言書を作成し、その中で「病院の施設全部を子Xの夫である医師Dに譲るが、Dは妻Wが存命中、その生活の一切について面倒を見ること」と記しました。

・負担付遺贈は、受遺者に一定の行為を負担させることを内容とした遺贈です。

・負担の内容は、遺贈される対象とは関係なくてもいいです。また、負担の履行と遺贈の履行は、同時に履行 しなくてもいいです。

・受益者は、相続人であっても、第三者であってもいいです。

・遺贈は相続人に対しても、第三者に対してもすることができます。

・受遺者は、法人であってもよく、法人格のない財団・社団への遺贈も有効です。胎児が受遺者の時は、すでに生まれたものとみなされます。


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