補充遺贈と裾分け遺贈ってなあに?


 事例1

 Aは、自筆証書遺言を残し、その中で「甲土地をBに譲るが、Bが断ったときには、C医療法人に寄付する」と記しました。

 事例2

 Aは、公正証書遺言を残し、その中で「自分の所有する乙建物をBに譲るが、Bが自分より前に、または自分と同時に死亡したときは、乙建物をCに譲る」と記しました。

 補充遺贈とは、受遺者が遺贈を放棄したり、死亡したりした時に、この者に遺贈する予定であった財産を別の者に遺贈するという内容の遺贈です。

 事例3

 Aは、自筆証書遺言を残し、その中で「1,000万円をBに遺贈する。Bはその中から100万円をCに与えよ」と記していました。

 裾分け遺贈とは、受遺者が遺言によって与えられた利益の一部を第三者に対して分け与える義務を負う内容の遺贈です。Cは、Bに対して100万円の支払いを請求することができます。


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