遺贈と特定財産承継遺言の違いは?


 「遺贈」は、被相続人が遺言によって他人(受遺者)に自己の財産を与える処分行為です。死因贈与と似ていますが、契約ではなく、無償の単独行為です。また、遺言の中で行われるため要式に基づいた行為で、相続を原因とする権利変動でありません。これに対して、特定の遺産を特定の相続人に相続させる旨の遺言や、全ての遺産を特定の相続人に相続させる旨の遺言は、遺言者の別段の意思表示がなければ、遺産分割方法の指定として扱われます。これが、「特定財産承継遺言」です。

 

 特定遺贈は、受遺者に与えられる目的物(特定物だけでなく、不特定物も)や財産的利益の特定がされた遺贈です。甲不動産をDに譲るとの遺言、自分の財産から100万円をDに譲るとの遺言、自分の保有するA株式会社の1万株の内、4,000株をDに譲るとの遺言などです。

 包括遺贈は、遺産の全部または一定割合で示された部分の遺産を受遺者に与える処分行為です。例えば、自分の財産全部(被相続人)をDに譲るとの遺言や、自分の財産の3分の2をD財団に寄付するとの遺言などです。


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