特定財産承継遺言の意味わかりますか?


 事例

 Aは、C銀行に定期預金を預けていて、元金は2,000万円です。そうぞくにんが子X・Yの場合、Aは定期預金2,000万円を利息とともにXに相続させることと、遺言執行者としてBを指定することを記した遺言を残していました。

 

 特定の遺産を特定の相続人に相続させる旨の遺言のことを、特定財産承継遺言といいますが、対象とされた財産が「預貯金」であるときは、遺言執行者は、預貯金の払戻請求及び預貯金の解約の申し入れをする権限があります。ただし、解約の申し入れは、預貯金の全部に限ってすることができ、一部のみの解約はできません。これに対して、預貯金の一部の払戻請求は、遺言執行者がすることができます。


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