遺言執行者の資格ってなあに?


事例

 Aは、公正証書遺言を残して死亡しました。Aの遺言には、甲土地、乙建物を妻Wに相続させ、B銀行の3,000万円預金を子Xに相続させ、Yを自分のことして認知すること、残りの遺産については全ての相続人が法定相続分に応じて取得することが書かれており、さらに、遺言執行者としてC法人を指定すると書かれていました。

 遺言による認知は、必ず遺言執行者がしなければならず、遺言執行者は、就職の時から10日以内に、戸籍簿に記載するために認知の届け出をしなければなりません。なお未成年後見人指定や相続分の指定、遺産分割方法の指定、相続人間の担保責任の指定は必要ありません。また、遺言執行者は、法人でもなることができますが、未成年者や破産者はできません。成年被後見人、被保佐人、被補助人は、その地位にあることのみでは、遺言執行者としての適格性は否定されません。


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