自筆証書遺言を保管してくれるところあるの?


 事例

 Aは、自分の遺産をめぐって家族が争うことを避けるために、自筆証書遺言を作成し、Aの子Xは、Aの住所地を管轄する法務局に出頭して、遺言書の保管を申請しました。

 

 自筆証書遺言を保管する機関は、法務局です。保管の申請に係る手数料は、1件につき3、900円です。保管を申請できるのは、自筆証書遺言を作成した遺言者本人に限られます。また、保管の申請は、遺言者自らが法務局に出頭して行われなければなりません。つまり、代理人による出頭申請は認められていません。ということは、寝たきりの状態で出頭できないものには、利用できない仕組みになっています。


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