公正証書遺言と秘密証書遺言


 1 公正証書遺言

  公正証書遺言は、遺言者が遺言内容を公証人に伝え、公証人がこれを筆記して公正証書による遺言書を作成する方式の遺言です。

  日本の領事の駐在する地にある日本人が公正証書遺言をするときは、公証人の職務は、領事が行います。

  

  事例

  Aは、公証人役場で公正証書遺言を作成したが、その際に、証人として立ち会ったAの職場の同僚B・Cは、Aの口授と公証人の筆記が終わるまで別室

  で待機していました。

  

  公正証書遺言の方式要件は、

  ①証人2人以上の立会いがあること。

  ②遺言者が遺言の趣旨を公証人に「口授」すること。

  ③公証人が、遺言者の「口授」を筆記すること。

  ④公証人が、筆記したものを遺言者及び証人に読み聞かせ、または、閲覧させること。

 

  2 秘密証書遺言

  秘密証書遺言とは、遺言者が遺言内容を秘密にして遺言書を作成した上で、封印をした遺言証書の存在を明らかにする方法で行われる遺言です。

  要件

  ①遺言者が遺言内容の記載された証書に、署名、印を押すこと。

  ②遺言者がその証書を封じ、証書中に用いた印象を用いて、これに封印すること。

  ③遺言者が、公証人一人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨と、その筆者の氏名・住所を「申述」すること。


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