自筆証書遺言の加除・訂正・変更はどうすればいいの?


 事例

 90歳のAは自筆証書遺言を書き、その際に「自分の家と田畑は、これヲ孫のBに譲ゆずる」とあった元の文の「ヲ」にバツ印をつけて「を」になおし、、「譲」に抹消線を引き、それぞれの横に署名の個所に押したのと同じ印章で押印した。

 ①遺言者がその場所を指示し、②これを変更した旨を付記して、③これに署名し、④変更場所に印を押さなければ効力がありません。

 ただし、①、②の記載された箇所に署名があれば足り、その箇所に押印や期日までする必要はありません。


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

PAGE TOP