自筆証書遺言の財産目録の自書が必要?


 Aは、自筆証書遺言を作成した後、死亡しました。Aの遺言書は、自筆されていて、さらには、その自書部分に「別紙目録に記載のある不動産につき・・・」と記載がある別紙財産目録(各頁にAの署名押印がされている)として、パソコンを用いて作成印刷されたA所有の不動産の地番・地積リストが整えられています。

 財産目録として添付される書面には、不動産についてはその地番・地積等が、預貯金債権については金融機関名・口座番号等が記載されることが必要ですが、各頁に署名押印は必要ですが、それ以外は求められていません。

 パソコン等による作成が認められるし、遺言者以外の者による代筆、不動産登記事項証明書、預貯金通帳の写し等を添付して、財産目録として使用することもできます。


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