相続財産管理人と相続財産清算人


 家庭裁判所は、利害関係人または、検察官の請求により、いつでも、相続財産の管理人の選任その他の相続財産の保存に必要な処分を命じることができます。

 ただし、単独相続における相続人が単純承認した場合、共同相続人間で遺産分割の全部の分割がされたとき、相続財産清算人が選出された場合は、相続財産の管理人の選任をすることができません。

 そして、相続人の不存在の手続きの進め方は、以下の通りです。

 1 家庭裁判所は、相続財産の清算人の選任及び相続人があるならば、一定期間内に権利を主張すべき旨の公告をする。(6か月以上)

 2 相続財産清算人は、相続債権者及び受遺者への公告をする(2か月以上)

  なお、この2つの公告は、順次行うのではなく、1の公告の期間内に、2の公告を行う。


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