共同相続人は、5年以内の期間を定めて、遺産の全部または一部について、分割をしない旨の契約をすることができます。
ただし、その終期は、相続開始の時から10年を超えることができません。(民法908条第2項ただし書き)
例えば、相続開始の時から、6年後に遺産分割を禁止するときは、その期間は4年までということです。
また、分割禁止期間を更新できますが、その終期は、相続開始の時から10年を超えることができません。
家庭裁判所による遺産の分割の禁止についても、同様の期間制限があります。
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共同相続人は、5年以内の期間を定めて、遺産の全部または一部について、分割をしない旨の契約をすることができます。
ただし、その終期は、相続開始の時から10年を超えることができません。(民法908条第2項ただし書き)
例えば、相続開始の時から、6年後に遺産分割を禁止するときは、その期間は4年までということです。
また、分割禁止期間を更新できますが、その終期は、相続開始の時から10年を超えることができません。
家庭裁判所による遺産の分割の禁止についても、同様の期間制限があります。
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