管理不全土地(建物)管理命令


 管理の行き届かない土地(建物)について、利害関係人からの申し立てにより、裁判所が

その土地(建物)の管理不全土地(建物)を選任する仕組みです。

 利害関係人とは、管理不全土地(建物)から、土砂の流入や竹木の倒壊(屋根瓦の散乱や

建物の一部の倒壊)などの継続的な被害を受け、またはそのおそれがある近隣住民などです。

 管理不全土地(建物)管理命令は、次の2つの要件を満たした場合に、裁判所が発します。

 ① 所有者による土地の管理が不適当であることによって、他人の権利または法律上保護

  される利益が侵害され、又は侵害される恐れがある場合

 ② 管理不全土地(建物)管理命令の発令の必要があると認められる場合

  所有者による管理が不適当である土地について、管理不全土地管理命令が発せられたとき、

 1 土地がXの単独所有の場合

 2 土地がXとYの共有である場合

 管理不全土地管理命令の効力はどこに及ぶでしょうか?

 1,2ともに土地全体及び土地上の動産に及びます。


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