管理の行き届かない土地(建物)について、利害関係人からの申し立てにより、裁判所が
その土地(建物)の管理不全土地(建物)を選任する仕組みです。
利害関係人とは、管理不全土地(建物)から、土砂の流入や竹木の倒壊(屋根瓦の散乱や
建物の一部の倒壊)などの継続的な被害を受け、またはそのおそれがある近隣住民などです。
管理不全土地(建物)管理命令は、次の2つの要件を満たした場合に、裁判所が発します。
① 所有者による土地の管理が不適当であることによって、他人の権利または法律上保護
される利益が侵害され、又は侵害される恐れがある場合
② 管理不全土地(建物)管理命令の発令の必要があると認められる場合
所有者による管理が不適当である土地について、管理不全土地管理命令が発せられたとき、
1 土地がXの単独所有の場合
2 土地がXとYの共有である場合
管理不全土地管理命令の効力はどこに及ぶでしょうか?
1,2ともに土地全体及び土地上の動産に及びます。
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