Xは土地の所有者で、行方不明のときに、第三者の廃棄物が散乱している場合、
所有者不明土地管理人Yは、いかなる手段を講じることができるでしょうか?
廃棄物には、所有者不明土地管理命令の効力が及んでいません。このため、裁判所の許可の上
処分するわけにいきません。
この場合、Yは、自らを原告として、第三者に対してその撤去の請求(所有権に基づく妨害排
除請求)をすることができます。
(改正民法264条の4 参考)
その手続き・申請を 丁寧に、正確に、速く リーズナブルな価格で
Xは土地の所有者で、行方不明のときに、第三者の廃棄物が散乱している場合、
所有者不明土地管理人Yは、いかなる手段を講じることができるでしょうか?
廃棄物には、所有者不明土地管理命令の効力が及んでいません。このため、裁判所の許可の上
処分するわけにいきません。
この場合、Yは、自らを原告として、第三者に対してその撤去の請求(所有権に基づく妨害排
除請求)をすることができます。
(改正民法264条の4 参考)
コメントを残す