土地の上に第三者の廃棄物が!


 Xは土地の所有者で、行方不明のときに、第三者の廃棄物が散乱している場合、

所有者不明土地管理人Yは、いかなる手段を講じることができるでしょうか?

 

 廃棄物には、所有者不明土地管理命令の効力が及んでいません。このため、裁判所の許可の上

処分するわけにいきません。

 この場合、Yは、自らを原告として、第三者に対してその撤去の請求(所有権に基づく妨害排

除請求)をすることができます。

 (改正民法264条の4 参考)


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