土地に、持分を等しくする4人の共有者(A,B,C,X)がいるとします。Xが行方不明の場合
Aが、土地の全部を第三者に譲渡する手段はあるでしょうか?
原則として、共有者全員の同意がなければ売却などの処分はできません。
しかし、行方不明者がいる場合、Aは、裁判所への請求により、「他の共有者のB及びCが、
第三者にその持分全部を譲渡することを条件に、行方不明者の持分を第三者に処分する権限
の付与」を受けることができます。(民法262条の3第1項)
この手を使えば、Aは、この権限を行使して、B及びCと共同して、土地を第三者に譲渡す
ることができます。
なお、所有者不明共有者Xは、譲渡した共有者(A,B,C)に対して、土地の時価相当額を
Xの持分に応じて案分した額の支払いを請求することができます。
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