土地に3人の共有者(A,B,X)がいたとします。Xの死亡により、X1,X2がXの持分を相続しました。
その持分について、X1,X2が遺産分割をすべき場合において、Aは、行方不明者X2の持分を自らに
取得させる旨の裁判を求めることができるでしょうか?
相続開始の時から10年を経過した後であれば、裁判所にその旨の請求をすることができます。
(民法262条の2第3項)
すなわち、相続人の遺産への無関心が推定された後であれば可能ということです。
ただし、他の共有者が土地について遺産分割の請求をし、裁判所に異議がある旨の申し出をし
た場合は、裁判をすることができなくなります。
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