霊柩運送事業をはじめるためには?


1 霊柩運送事業を行うためには、一般貨物自動車運送事業の許可が必要です。

 人は、亡くなると「モノ」という扱いになりますので、旅客ではなく「貨物」の許可になります。

2 霊柩車とトラック緑ナンバーの法律上の違い

①車両は1台から可能です。

 ②1営業所で車両4台までは、運行管理者の資格者や整備管理者の資格も不要です。

 ③営業区域が原則、都道府県内に限定されます。

 ④車体に「限定」と表示しなければなりません。

 ⑤標準霊柩運送約款を利用します。

3 霊柩車の種類

①宮型 ②洋型 ③バン型 ④バス型があります。

4 葬儀業界の用語

 ①下げ・・病院から葬家までの搬送

 ②送り・・葬儀場より火葬場までの搬送

 ③移動・・葬家から葬儀場までの搬送(事故死など検視の時は、霊柩車を使って移動します)

 ④レール・・柩を滑らせて車内に収納するためのもの

 ⑤寝台車・・遺体を安置場まで運ぶ際に使用する車両

 ⑥霊柩車・・火葬場まで遺体を運ぶために使用する車両

5 許可要件

①営業所、休憩施設、車庫、試算、法令試験、標準処理時間等「一般貨物自動車運送新規許可」の要件と同じです。

 ②車両 1台以上

 ③4台までは、運行管理者・整備管理者は不要です。

 ④軽貨物でも営業できます

 ⑤運輸開始後は、一般貨物自動車運送と同様の義務が発生します。(点呼、帳票類、教育、適性診断、事業報告書、実績報告書など)

 

 

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