貨物利用運送事業を始めてみませんか


1 貨物利用運送業とは

 貨物利用運送事業とは、他の実運送事業者(船舶、航空、鉄道、自動車の運送事業)を利用して荷主の貨物を運送する事業のことをいいます。

 分かりやすく言うと、自社ではトラックを持たずに、荷主から依頼を受けて、貨物トラックを持つ他の実運送事業者を下請けとして実際の運送を行う業態をいいます。実運送事業者に仕事を紹介した後は、依頼主と実運送事業者がやり取りしますが、依頼主への運送の全責任は利用運送事業者が負います。荷主と実運送事業者の間に入る物流コーディネーターのイメージです。

 業界では、「水屋」とも呼ばれ、「庸車を使う」などともいわれます。

 2024年問題における運転ドライバー不足や労働問題などが運送業界で大きな問題になっている中、運送業界で業務の効率化の観点から「貨物利用運送事業」が注目されています。

 「貨物利用運送事業」を始めるにあたっては、運行管理者や整備管理者、運転手が不要で、責任者一人のみで設立が可能で、また、責任者は資格や法令試験の受験も必要ありません。

 荷物を運んでほしい荷主が増加傾向の状況の中、小さな運送会社が荷主に営業をかけるにも限界があります。そんな状況でも「貨物利用運送事業」者を活用することで改善を図ることができます。

 更に、「貨物利用運送」を活用すれば、運送手段が陸路だけでなく、海路、空路を用いた輸送が可能で、様々な運送方法を荷主に対して提案できます。

 これは、通常の運送事業者にはできない顧客への価値提供であり大きな武器になります。

2 貨物利用運送業の種類

 「貨物利用運送事業」は、実運送の利用とともに荷主先までの集荷・配達を行うかどうかによって、第1種貨物利用運送事業又は第2種貨物利用運送事業に分類されます。

 第1種貨物利用運送事業は、主にトラックを運送手段としますが、港から港までの海上輸送、空港から空港までの航空輸送、鉄道の駅から駅までの鉄道輸送の場合なども第1種貨物利用運送事業に該当します。

 第2種貨物利用運送事業は、船、鉄道、飛行機による輸送とトラックによる集配を行います。

3 登録と許可

第1種貨物利用運送事業を行うには、国土交通大臣の登録を受ける必要があり、第2種貨物利用運送事業を行うには、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。

 いずれも登録や許可を受けずに事業を経営した場合は、懲役もしくは罰金又はこれらを併科されます。

4 第1種貨物利用運送登録を受けるための3つの要件

 第1種貨物利用運送事業の登録を受けるためには、次の3つの要件を満たさなければなりません。

 ①事業遂行に必要な施設が確保されていること。

 ②純資産300万円以上所有していること。(純資産=資産-負債)

 ③経営主体で、欠格事由に該当しないこと。

5 貨物利用運送事業の登録後にすべきこと

 ①事業報告書の提出(毎年)

  ア 事業報告書 毎事業年度経過後100日以内に提出します。

  イ 実績報告書 前年4月1日から3月31日までの1年間の事業実績報告書を7月10日までに提出します。

 ②事業計画の変更手続き(届出)

 ③約款等の掲示

 ④事業の廃止届

6 貨物取次事業との違い

 貨物取次事業は、取次料金を受け取って、荷主の依頼により、他の運送事業者に貨物の運送を取り次いだり、他の運送事業者から貨物の受取をしたり、又は他の運送事業者に貨物の運送を委託したりする事業です。貨物取次事業では、取次業者は荷主に対して運送責任を負いません。

 貨物取次事業を行うにあたって、登録や許可を受ける必要がありません。

 貨物取次事業の例(コンビニでの宅配便の受付、インターネット通販での商品の配達)

 利用運送は、営業所が可能な地域なのかどうかの運輸局からの紹介は入りません。また、写真の提出や適正化実施機関の巡回指導もありません。

 貨物利用運送事業の申請方法や必要書類を知りたい場合は、弊所の下記までご連絡ください。

  住所  福島県いわき市中央台鹿島3-40-14

  TEL  0246(31)0749 (090-3369-4713) 

  Email nanayuadg39@gmail.com

  

 

 

 

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