再生利用を目的として回収られた金属やプラスチックの屋外保管は、火災や高積みによって崩落の恐れ、騒音、振動などの発生や汚水・油分の流出の恐れがありますが、廃棄物ではないので既存の法令による規制の対象になっていませんでした。。
このことから、福島県では、金属やプラスチックなどの屋外保管に関して、保管基準を定め必要な規制を設けるために、新たな条例を制定し、令和7年1月1日に施行しました。
「特定再生資源物」とは?
使用を終了し、収集された物のうち、金属等(金属又は金属混合物、プラスチック又はプラスチック混合物)を指し、規制の対象としています。なお、廃棄物処理法で規定されている廃棄物や有害使用済み機器は除かれます。
1 金属又は金属混合物の例
ビルの梁や柱で使用されたH鋼、窓枠、単管パイプ、足場板、アルミ材、ステンレス材、銅材、自転車、モーター、制御盤等
2 プラスチック又はプラスチック混合物の例
ペットボトル、塩ビ管、原料樹脂(バージンペレット)の製造過程で発生した規格外品等
※ 金属混合物やプラスチック混合物は、金属、プラスチック等を素材とする業務用機器類や使用済電気電子機器等、様々な素材が混
ざっているものを指します。
こういった品物を屋外の置き場(100㎡以上を超えるヤード)で保管する際は、許可申請を行い、許可業者となる必要があります。
スクラップヤードは、小さなところでも1,000㎡以上、大きなヤードでは6,000㎡以上あるヤードが立地しているので、福島県内の既存業者はほぼ許可申請の対象となります。
保管基準
1 保管場所
敷地面積100㎡を超える特定再生資源物の屋外保管事業場に適用されます。
・外部から保管の状況が確認できる構造の囲いを設置する。
・保管する特定再生資源物等について掲示板を設置すること。
沿道から内部の状況が確認できるように、パンティングの入った鋼板(穴あき鋼板)や、透明の強化プラスティックなどの素材を用いた壁を、一部に設置しなければなりません。
2 汚水や油分の発生・流出等に対する措置
3 振動や騒音の発生に対する措置
4 火災発生・炎症に対する措置
5 ねずみ・害虫の発生の防止の設置
以上の1~5については、全ての屋外保管事業場に適用されます。
保管ヤードの面積や高さ
スクラップヤード内においてスクラップを置く際は、決まった面積内、決まった高さ以内など、細かなルールがあります。
無秩序に積み上げたスクラップが倒壊して、人が下敷きになるのを防止し、壁を越えて周辺に崩れてしまうのを防ぐためです。
以前は、ヤードの壁の2倍以上の山にしていた現場もあったようですが、他業者がどれだけストックしているのか見て分かったようです。
①囲いに特定再生資源物の荷重がかからない場合(ピラミッド型)
②囲いに特定再生資源物の荷重がかかる場合
①、②について、具体的な高さの基準や勾配の要件、囲いからの距離等などの数値が決められています。
新規申請と既存業者対象の申請では、少し手続きが違いますが、基本的には同様の要件になっています。
既に福島県内で、ヤード置き場を運営している既存事業者は、令和7年1月1日~12月31日までに、「みなし許可」のための「届出」をすることができます。
かなり厳しい条件内容になっていますので、早めに動き出す必要があります。
違反・罰則
・県の許可なく屋外保管事業場を設置した。
・届出期間内に届出せずに、特定再生資源物の屋外保管を継続したなど、
条例の定めに違反した場合は、
最大で、2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
福島県特定再生資源物の屋外保管の申請は、大変難しい申請です。
既存事業者の「みなし許可」の「届出」も、その中身は、新規の申請とほとんど変わらない難しい内容となっています。
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